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「雨水浸透阻害行為の許可申請について - 福島県 -」

2024年1月13日

「雨水浸透阻害行為の許可申請について - 福島県 -」
福島県HPより引用・出典
福島県HP→https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/usuisintousogaikoui.html

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雨水浸透阻害行為とは
雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為で、その面積が1,000m2以上のものが該当します。

特定都市河川流域において雨水浸透阻害行為を行う場合、福島県の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

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特定都市河川流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合についての問い合わせ先や許可申請書類等、手続きの詳細について、福島県HPには記されておりますのでぜひご覧いただければと思います。

開発や造成に伴う雨水の流出を抑制することで、都市の洪水対策が進み、防災、減災政策が推進されれば幸いです。

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