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「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 山形県 ―」

2024年3月29日

「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 山形県 ―」

山形県HPより引用・出典 →https://www.pref.yamagata.jp/180006/tosikasen/usuisintousogai.html

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石子沢川流域(中山町、山辺町)は、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、令和6年3月5日に「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。
特定都市河川流域で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、山形県知事の許可が必要になります。
許可にあたっては雨水浸透阻害行為により増加した流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。)を抑制するため雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。

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山形県の公式サイトには申請手続きの流れ、許可申請の手引き、調整池容量計算システム、問い合わせ先等も掲載されてありますので活用いただければと思います。
開発や造成に伴う雨水の流出を抑制することで、都市の洪水対策が進み、防災、減災政策が推進されれば幸いです。

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