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「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 宮城県 -」

2024年1月12日

「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 宮城県 ―」
宮城県HPより引用・出典
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/usuishintousogaikoui.html

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特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について
特定都市河川流域においては、河川管理者等が計画的に行う浸水被害防止のための対策による効果が減殺しないようにするため、開発等により生じる流出雨水量の増加について、当該行為を行うものに対策が求められます。

雨水浸透阻害行為とは
雨水浸透阻害行為とは、現在の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為です。

特定都市河川流域において1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、宮城県知事(仙台市内においては仙台市長)の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

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特定都市河川流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合についての問い合わせ先や許可申請書類等、手続きの詳細について、宮城県HO+Pには記されておりますのでぜひご覧いただければと思います。

開発や造成に伴う雨水の流出を抑制することで、都市の洪水対策が進み、防災、減災政策が推進されれば幸いです。

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