「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 秋田市 -」
「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 秋田市 -」
〇秋田県において、旧雄物川流域6河川が特定都市河川に指定されました。
県では、特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、令和6年11月8日付けで旧雄物川流域6河川(旧雄物川、旭川、太平川、猿田川、草生津川、新城川)を「特定都市河川」に指定し、旧雄物川流域を「特定都市河川流域」に指定しました。
秋田県ホームページでは、流域図などの指定内容が、ご覧いただけます。
〇 雨水浸透阻害行為の許可等について
特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為(雨水浸透阻害行為)に対し、市長の許可を受け、流出雨水量を増大させないようにするための対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。 流出雨水量を現在よりも増加させる行為への対策を義務付けるとともに、流出雨水量を現在よりも減少させるための雨水貯留浸透施設の整備などを促進させることで、流域の貯留浸透機能を効果的に向上させ、浸水被害の防止・軽減を図るものです。
(引用ここまで)
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□詳細については
秋田市公式サイトをご覧ください。
リンク→https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011486/1011222/1041856.html
また、秋田県の公式サイトをご覧ください。
リンク→https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80402
特定都市河川流域内で、1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を計画する場合は、申請窓口へ事前相談を行ってくださいとのことで
秋田市 道路建設課 河川担当となっています。 手続きの詳細については、許可申請ガイドや各種様式集、旧雄物川流域の基準降雨等記載されておりますのでご覧ください。(令和6年11月21日現在)
これを機により一層流域治水の様々な施策が進み、流域の水害対策、防災対策が加速化され、住民の安心・安全が守られるようになれば幸いです。
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